自家製の梅酒は違法になる?酒税法は?

※アフィリエイト広告を利用しています

初夏が訪れると、スーパーには梅の実や紫蘇の葉が置かれ始め、夏の訪れを感じるようになりますね。
梅には疲労回復や食欲アップの効果があります。
料理やお酒が好きな人は、そんな梅で手作り梅酒を作りたいと考える人も多いのではないでしょうか。

では、自分の家で梅酒を作るとき、いったい何に気を付ければよいのでしょうか?
作り方、保存方法などさまざざまありますが、国で定められた法律である「酒税法」に注意を払う必要があります。
今回は、「酒税法」について、自宅で梅酒を作ると法律違反なのか、旅館や飲食店で提供する場合はどんな点に気を付ければいいのかなどについて解説していきます。

酒税法とは?

酒税法とは、お酒の定義、販売、製造のルールとルールを破った場合の罰則が定められた日本の法律です。酒税法では「アルコール度数が1度以上」のものをお酒と定義していますが、発泡酒、ワインの身近なお酒からみりんなどの調味料、粉末酒もお酒として定められていて、それらすべてに酒税法が適用されています。製造には免許と納税が必要であるため、免許を持たない個人のお酒の製造、販売、譲渡は法律で禁止されており、見つかれば罰則が科されます。

製造には免許が必要
無免許で販売はしてはいけない

梅酒を自宅で作る事はNG?


原則、焼酎を梅に漬け込む行為は酒税法に反します。しかし個人もしくはその家族で楽しむ目的で漬け込むのであれば、特例として認められます。
しかし、あくまでも単純に梅とお酒を混合することのみ許されていて、アルコールを新たに製造してしまうとNGです。そのためお酒はアルコールが20度以上あるものを使用しましょう。アルコールは糖分を栄養分に酵母が発酵を開始することで生成されるため、梅の糖分と焼酎等のお酒に含まれる酵母でアルコールが発生してしまいます。しかし
アルコール20度以上のお酒であれば、酵母が死滅しているため、梅をつけてもアルコールを発生させてしまう恐れはありません。

・アルコール20度以上のお酒で!
・楽しむのは同居の家族で!
・漬けるは梅で!果実の中でもブドウはNG!
【自家醸造】|国税庁
日本酒を使った梅酒をつくるときの注意点は?

旅館や飲食店が梅酒を作り提供するのは問題ない?

原則として焼酎に梅を漬け込んで梅酒を製造し他人に販売、譲渡する行為は、酒税法に抵触します。
しかし旅館で食前酒としてお客様に提供するために製造する場合は条件付きで自家製造が認められます。必ず旅館内で製造し消費すること、使用できる酒類と物品数量の上限を守ること、該当旅館がある地域を管轄する税務署長へ届け出ることなどが条件です。またこの場合も自宅で梅酒を作る際と同じく、使用するお酒は20度以下であることがMUSTです。そのため、旅館の外で消費されることになるお土産類の販売はできないので注意が必要です。

【まとめ】酒税法のポイントとは

・原則、製造免許を持たない人はお酒(アルコールが一度以上あるもの)を作ることは法律違反で、見つかれば罰則が科される。
・旅館や飲食店については営業場内で製造して提供するのであればOK
・個人の自家製の梅酒の個人での製造、旅館や飲食店で梅酒の販売提供する場合は酵母が発酵しないアルコール20度以上のお酒を使用することがMUST
・自家製の梅酒は個人やその家族で楽しむのであれば問題ないが、販売・譲渡は酒税法違反

以上のことに気をつけて、梅仕事や梅酒作りを楽しむようにしましょう。

漬け方にこだわった高級な梅酒を一度飲んでみたい方はこちらを是非ご覧ください!

【プレゼントに最適!】高級梅酒の人気おすすめ10選
あなたの知らない高級梅酒が見つかるかも? 梅酒は女性やお酒初心者の方でも飲みやすく人気のお酒です。 ロックはもちろん、水割りやソーダ割りにしてもとても美味しいです。 この記事ではプレゼントや自分のちょっとしたご褒美におすすめな...
タイトルとURLをコピーしました